日本霊長類学会会則の改定について
2019年7月13日に開かれました第35回総会において、日本霊長類学会会則が改定されました。
改定された点は、以下の下線部です。
[旧]
第21条 総会の議決は、その年度の5月1日における正会員の10分の1以上が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の議決は、正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
1)
本会の解散、および合併
[改定後]
第21条 総会の議決は、その年度の5月1日における正会員の10分の1以上が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の議決は、正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
1)
本会の解散、および合併(一般社団法人への移行にともなう解散を除く)
これは、2019年7月13日に開催された第35回総会において決議された本会の一般社団法人(非営利型)への移行を受けた改定です。
法人化にあたっては、まず一般社団法人日本霊長類学会を設立しますが、第36回大会、総会までは任意団体である本会が引き続き学会活動を担い、その後に新法人が活動を担うこととなります。第36回総会では活動を終えた任意団体である本会を解散します。
この「一般社団法人への移行にともなう解散」についての要件を加えた改定案は、第35回総会において決議されました。
日本霊長類学会 会則