日本霊長類学会

日本霊長類学会 会則


1994年6月18日改定
1996年6月28日改定
2001年7月14日改定
2002年7月20日改定(付則)
2004年7月3日改定(付則)
2006年7月16日改定
2009年7月19日改定
2013年9月7日改定
2014年7月5日改定
2019年7月13日改定

第1章 総則


第1条 本会は日本霊長類学会と称する。英名は、Primate Society of Japan(略称PSJ)とする。

第2条 本会は、主たる事務所を京都市に置く。

第3条 本会は霊長類学の発展をはかるとともに、霊長類の保全ならびに飼育実験倫理の向上に努めることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)年次大会、講演会、シンポジウム等の学術集会の開催
2)会誌その他の学術資料の発行
3)国内外の関連学協会との交流と協力
4)霊長類学に関する教育および知識の普及
5)霊長類に関する調査研究およびその振興
6)ヒト以外の霊長類の保全ならびに福祉に関する事業
7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第5条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

第2章 会員


第6条 本会会員は、次のとおりとする。
1)正会員 本会の目的に賛同する個人
2)団体会員 本会の目的に賛同する団体
3)賛助会員 本会の目的を援助する個人または団体
4)名誉会員 別に定める規定により選出された個人

第7条 会員(名誉会員を除く)になろうとする者は、別に定める会費を添えて所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第8条 本会会員は次の権利を有する。
1)会誌の配布を受けること、または会誌を電磁的方法で閲覧することができること
2)会誌に投稿すること
3)年次大会および本会主催の各種集会に出席し、本会の目的に則った研究発表や講演をすること
4)総会での議決権を有して、総会に出席し、本会の事業および運営に関する意見を述べること
5)本会の評議員を選出し、評議員ならびに役員に選出されること
6)その他本会の事業に参加すること
2. 団体会員は、前項第5号に定める権利を有しない。賛助会員は、前項第2号から第6号に定める権利を有しない。
3. 会費を滞納した者は、完納するまで前2項に定めるすべての権利を停止する。

第9条 会員は別に定める会費を前納しなければならない。
2. 名誉会員は会費を納めることを要しない。
3. 既納の会費は、いかなる場合でもこれを返還しない。

第10条 正会員は、理由を付して休会届を会長に提出し、理事会に承認された場合、承認時の翌年度から年度単位で最長連続3年の間、休会することができる。
2. 休会の理由として認められるのは、海外留学、出産、育児、病気、介護とし、それ以外の理由の場合は理事会で審議する。
3. 休会を申請する正会員は、申請時の年度までの会費を完納しなければならない。
4. 休会中は会費の納入を免除し、第8条に定めるすべての権利を停止する。
5. 休会中の会員の復会は、復会を希望する年度が始まる前に、会費を添えて、会長に申請することにより認める。

第11条 会員(名誉会員を除く)が退会しようとするときは、退会届を会長に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
2. 退会しようとする者は、退会する年度までの会費を完納しなければならない。

第12条 会員(名誉会員を除く)が会費を2年分滞納した場合は退会したものと認め、理事会が除籍する。
2. 除籍された者が再入会しようとするときは、除籍以前に滞納した会費を完納するとともに、第7条に定める手続きを経なければならない。

第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会は、必要に応じて別に定める検討委員会を設けて除名の可否について助言を求め、評議員会の議を経て、除名することができる。
1)本会の会則その他の規定等に違反したとき
2)本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に違反する行為があったとき

第14条 会員が死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき、あるいは会員である団体が解散したときは、その資格を喪失する。

第3章 総会


第15条 総会は、賛助会員を除くすべての会員をもって構成する。

第16条 総会は、次の事項について決議する。
1)会長と副会長の決定
2)会計監査員の決定
3)会則の変更および規定の制定
4)各事業年度の事業報告および決算
5)各事業年度の事業計画および予算
6)本会の解散、および合併
7)前号に定めるもののほか、総会が議決するものとしてこの会則ならびに規定等で定められた事項

第17条 定時総会は、毎年1回、原則として、年次大会開催時に開催する。
2. 臨時総会は、次の各号に該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき
2)正会員の10分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったとき

第18条 総会は、理事会の議決に基づき会長が招集する。
2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所を記載した書面または電磁的記録をもって、開催日の2週間前までに発する。
3. 会長は、前条第2項の規定により請求があったときには、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第19条 総会の議長および書記1名は、当該総会において、出席会員の互選により、決定する。

第20条 総会における議決権は、会員1名もしくは1団体につき1個とする。
2. やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、理事会に委任状を提出して、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

第21条 総会の議決は、その年度の5月1日における正会員の10分の1以上が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の議決は、正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
1)本会の解散、および合併(一般社団法人への移行にともなう解散を除く)
3. 前条第2項の規定により表決を委任した会員は出席したものとみなす。

第22条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由のために総会が招集できないときは、評議員会の議決により、書面または電磁的記録による議事を行い、前条第2項に定める事項を除くすべての決議を議決することができる。
2. 前項で規定する議事は、第18条第2項の規定にかかわらず議事を行う期間を明記して開始し、第19条の規定にかかわらず評議員会が指名した者を議長および書記とする。
3. 評議員会の議決により、前2項に定める議事をもって定時総会に代えることができる。
4. 書面または電磁的記録による議事での決議は、直後の総会において、当該の決議を含む議事録を承認する議決をしなければならない。
5. 前項に定める議決がなされないとき、その時点より当該決議は無効となる。

第23条 総会の議事については、議事録を作成する。
2. 議事録署名人は、当該総会の議長と書記とする。

第4章 評議員と評議員会


第24条 本会は、評議員を置く。

第25条 評議員は、団体会員および賛助会員を除くすべての会員による選挙により、正会員から30名を選出する。
2. 評議員の選挙を行うための規定は、別に定める。
3. 会長は選出された評議員の分野構成を考慮して、正会員の中から3名以内の評議員を追加しうる。

第26条 評議員は、正当な理由のあるときには辞任することができる。
2. 評議員は、評議員会の議決により解任することができる。
3. 評議員が欠けた場合は、直近の評議員選出の選挙結果をもとに会長が正会員の中から補欠しうる。

第27条 評議員の任期は、第25条に規定する選挙による選出後最初に開催される定時評議員会の開始の時から、それの次次回の定時評議員会の開始の時までとする。
2. 第25条第3項の規定による追加および補欠により選任された評議員の任期は、現任者または前任者の任期の満了するときまでとする。
3. 評議員は、再任を妨げない。

第28条 本会は、評議員会を置く。
2. 評議員会は、評議員および会長と副会長をもって構成する。
3. 定時評議員会の開始をもって評議員の任期を満了した者は、当該の定時評議員会を構成する。
4. 評議員会が決定した会長候補者と副会長候補者は、決定の直後から評議員会を構成する。

第29条 評議員会は、次の事項について決議する。
1)会長候補者および副会長候補者の決定
2)会計監査員候補者の決定
3)年次大会の開催
4)会則の変更案および規定の制定案
5)各事業年度の事業報告案および決算案
6)各事業年度の事業計画案および予算案
7)会員の除名案
8)会長、副会長、理事、および会計監査員の解任
9)評議員の解任
10)本会の解散案、および合併案
11)前号に定めるもののほか、評議員会が議決するものとしてこの会則ならびに規定等で定められた事項

第30条 定時評議員会は、毎年1回、定時総会開催以前に開催する。
2. 臨時評議員会は、次の各号に該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき
2)評議員の5名以上から会議の目的事項を示して請求があったとき

第31条 評議員会は、理事会の議決に基づき会長が招集する。
2. 評議員会を招集するときは、会議の日時、場所を記載した書面または電磁的記録をもって、開催日の2週間前までに発する。
3. 会長は、前条第2項の規定により請求があったときには、その日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。

第32条 評議員会の議長は、会長とする。

第33条 評議員会における議決権は、評議員会を構成する者1名につき1個とする。
2. やむを得ない理由のために評議員会に出席できない者は、理事会に委任状を提出して、評議員会を構成する他の者を代理人として表決を委任することができる。

第34条 評議員会の議決は、決議について特別の利害関係を有する者を除く評議員会を構成する者の3分の2以上が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の議決は、決議について特別の利害関係を有する者を除く評議員会を構成する者の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
1)会長、副会長、理事、および会計監査員の解任
2)評議員の解任
3)本会の解散案、および合併案
3. 前条第2項の規定により表決を委任した会員は出席したものとみなす。

第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由のために評議員会を招集できないときは、理事会の議決により、書面または電磁的記録による議事を行い、前条第2項に定める事項を除くすべての決議を議決することができる。
2. 前項で規定する議事は、第31条第2項の規定にかかわらず議事を行う期間を明記して開始する。
3. 書面または電磁的記録による議事による決議は、その直後の評議員会において、当該の決議を含む議事録を承認する議決をしなければならない。
4. 前項に定める議決がなされないとき、その時点より当該決議は無効となる。

第36条 評議員会の議事については、議事録を作成する。
2. 議事録署名人は、会長と評議員会が指名した評議員1名とする。

第5章 役員


第37条 本会に次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 1名以上2名以内
3)理事 10名
4)会計監査員 2名
5)幹事 若干名

第38条 会長および副会長は、別に定める規定により、評議員会が正会員の中から推薦し、総会が決定する。
2. 理事は、別に定める規定により、評議員の中から選任する。
3. 理事のうちには、理事のいずれか1人およびその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 会計監査員は、評議員会が推薦し、総会が決定する。
5. 会計監査員には、他の役員および評議員が含まれてはならない。また、各会計監査員は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
6. 幹事は、会長が正会員の中から指名する。

第39条 会長は、本会を代表し、本会の業務を執行する。
2. 副会長は、会長を補佐するとともに、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した副会長1名がその職務のすべてを代行する。
3. 理事は、本会の業務を分担執行する。
4. 幹事は、理事の業務執行を補佐する。

第40条 会計監査員は、本会会計の執行を監査し、会計監査報告を作成する。
2. 会計監査員は、いつでも会長に対して会計の執行状況の報告を求めて、本会の業務執行ならびに財産の状況を調査することができる。

第41条 役員は、正当な理由のあるときには辞任することができる。
2. 幹事を除く役員は、評議員会の議決により解任することができる。
3. 会長は、幹事を解任することができる。
4. 役員が欠けた場合は、第38条の規定により、補欠する。

第42条 会長の任期は、第38条の規定により決定した定時総会の終結の時から、それの次次回の定時総会の終結の時までとする。
2. 幹事を除く役員の任期は、会長の任期と同じとする。
3. 幹事の任期は、第38条第6項による会長による指名の日から、その会長の任期が終結する時までとする。
4. 補欠により選任された役員の任期は、前任者または現任者の任期の満了するときまでとする。
5. 幹事を除く役員は、同じ役職に連続して就けるのは2期までとする。
6. 幹事は、再任を妨げない。

第6章 理事会


第43条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、会長と副会長、およびすべての理事をもって構成する。
3. 別に定める規定により新たに選出された会長候補者と副会長候補者、および理事予定者は、引き継ぎ理事会を構成して、理事会の業務執行の引き継ぎを行なわなければならない。

第44条 理事会は、次の職務を行う。
1)本会の業務執行の決定
2)理事の職務の執行の監督
3)評議員会ならびに総会の日時および場所、ならびに目的である事項の決定
4)会員の入会および除名の決定
5)理事会で議決するものとしてこの会則ならびに規定等で定められた事項
6)前号に定めるもののほか、本会の業務に必要な事項の決定

第45条 理事会は、会長が招集し、議長となる。

第46条 理事会における議決権は、会長、副会長、および理事のそれぞれ1名につき1個とする。

第47条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する者を除く理事会を構成する者の3分の2以上が出席し、その過半数をもって行う。

第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由のために理事会を構成する者を集めての理事会が招集できないときは、書面または電磁的記録による議事を行い、すべての決議を議決することができる。
2. 書面または電磁的記録による議事による決議は、その直後の理事会において、当該の決議を含む議事録を承認する議決をしなければならない。
3. 前項に定める議決がなされないとき、その時点より当該決議は無効となる。

第49条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2. 議事録署名人は、会長と庶務担当理事1名とする。

第7章 財産と経理


第50条 本会の資産は、次の通りとする。
1)高島浩一氏による寄付金
2)会費
3)寄付金品
4)事業に伴う収入
5)資産から生ずる収入
6)その他の収入
2. 高島浩一氏による寄付金を高島基金と称する。

第51条 本会の資産は、会長が管理する。

第52条 会の経費は、高島基金以外の財産をもって支弁する。
2. 外部団体から受けた補助金は、補助金毎に、当該補助金に関わる規定を遵守して執行する。

第53条 高島基金は、理事会の議決により定期預金や米国国債にする等安全な方法で運用管理する。
2. 高島基金を原資として生ずる収入は、他の財産とは独立した特別会計として管理し、別に定める事業にかかる経費の支弁にあてる。
3. 理事会の議決をもって、必要に応じて前項に定める特別会計へその他の財産から補填することができる。
4. 高島基金もしくはその運用資産を処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経て、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。

第54条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が編成し、理事会と評議員会の議を経て、総会の議決を必要とする。

第55条 本会の収支決算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告書とともに、会計監査員の監査を受けなければならない。
2. 本会の収支決算は、事業報告書とともに、会計監査員の意見を付けて、評議員会の議を経て、総会の議決を受けなければならない。
3. 外部団体から受けた補助金の収支決算は、前2項に定めるほか、補助金ごとに、当該の補助事業終了後に、他の収支決算とは独立して会計監査員の監査を受けなければならない。

第8章 会則の変更および解散、合併


第56条 この会則は、理事会および評議員会の議を経て、総会の議決がなければ変更することができない。

第57条 会は、理事会および評議員会の議を経て、総会の議決をもって、解散もしくは合併することができる。

付記
1. 本会則は、1985年7月20日に制定し、1994年6月18日、1996年6月28日、2001年7月14日、2002年7月20日(旧付則のみ)、2004年7月3日(旧付則のみ)、2006年7月16日、および2009年7月19日にそれぞれ改定した。
2. 本会則は、2013年9月7日に全面的に改定・即日施行し、2014年7月5日、2019年7月13日にそれぞれ改定した。
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