日本霊長類学会

日本霊長類学会 役員および委員会に関する細則

(2013年1月12日制定、2018年9月14日改定)

第1章 理事の業務


第1条 理事は、次の分担で業務を執行する。
1)庶務
2)経理
3)渉外
4)編集
5)保全・福祉

第2条 庶務担当理事は次の会務を担当する。
1)文部科学省および日本学術会議への諸報告
2)記録の整頓および保管
3)文書の発受
4)議案および報告に関する事項
5)会則および規定等の遵守および整備に関する事項
6)事業計画および事業報告に関する事項
7)理事会、評議員会および総会の実施に関する事項
8)研究奨励事業に定める事項以外の授賞関係に関する事項
9)事務委託に関する事項
10)その他、他の理事に属せざる事項

第3条 経理担当理事は次の会務を担当する。
1)予算および決算書類の作成
2)現金の出納および保管
3)会員の入退会と会員情報の管理に関する事項
4)会費の徴収
5)予算の執行に関連する諸契約
6)高島基金の運用および管理に関する事項
7)補助金の申請および諸連絡と管理
8)物品の購入および売却
9)定期刊行物の送付
10)会計帳簿および証書類の整頓および保管
11)その他会計に関する事項

第4条 編集担当理事は、会誌「霊長類研究」の編集および刊行に関する会務を担当する。

第5条 渉外担当理事は次の会務を担当する。
1)関連学協会等との連絡協力に関する事項
2)広報に関する事項
3)年次大会に関する事項
4)研究奨励事業に関する事項
5)教育普及事業に関する事項
6)その他渉外に関する事項

第6条 保全・福祉担当理事は次の会務を担当する。
1)保護、保全ならびに飼育実験倫理に関する事項
2)保全・福祉委員会予算および決算書類の作成
3)保全・福祉委員会の現金の出納および保管
4)保全・福祉活動助成に関する事項
5)NBRP「ニホンザル」運営委員、および同事業に関する事項
6)その他霊長類の保全・福祉に関する事項

第7条 経理担当理事は、他の担当を兼任できない。

第2章 委員会の設置


第8条 理事会は次の委員会を置く。
1)「霊長類研究」編集委員会
2)広報委員会
3)教育普及委員会
4)保全・福祉委員会
5)高島賞選考委員会
6)会員除名に関する検討委員会

第9条 「霊長類研究」編集委員会は、編集担当理事と幹事若干名で構成し、第4条に定める業務を円滑に執行するために活動する。
2. 委員長(「霊長類研究」編集長)は、編集担当理事とする。

第10条 広報委員会は、渉外担当理事、その他関係理事、および幹事若干名で構成し、第5条2項に定める業務を円滑に執行するために活動する。
2. 前項の規定にかかわらず、渉外担当理事が必要と認めるときは、その他関係理事を委員に加えることができる。

第11条 教育普及委員会は、渉外担当理事と幹事若干名で構成し、第5条5項に定める業務を円滑に執行するために活動する。
2. 前項の規定にかかわらず、渉外担当理事が必要と認めるときは、その他関係理事を委員に加えることができる。

第12条 保全・福祉委員会は、保全・福祉担当理事と幹事若干名で構成し、第6条に定める業務を円滑に執行するために活動する。

第13条 高島賞選考委員会は、6名の正会員で構成し、高島賞授賞候補者を選考する。
2. 委員は、理事会が分野構成を考慮の上選出し、会長が委嘱する。
3. 委員長は、委員の互選による。
4. 委員の任期は、選任の時より、それから次次回の定時総会の終結の時までとする。
5. 委員が欠けたときは、第2項の規定により補欠する。補欠により選任された委員の任期は、前任者または現任者の任期の満了するときまでとする。
6. 委員は、2期続けて再任できない。

第14条 会員除名に関して、理事会は、慎重に検討する必要があると認めた場合、会員除名に関する検討委員会を設置し、助言を求めることができる。
2. 検討委員会は、委員若干名で構成し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3. 委員長は、委員の互選による
4. 検討委員会は、会長に対して当該会員に関する情報の報告を求め、かつ可能な限り情報を収集し、それらを検討して、理由を付して除名の可否を理事会に助言する。
5. 委員の任期は、理事会が当該会員の除名の可否を議決するときまでとする。
6. 委員は、再任を妨げない。

付記
1. 本細則の改変は理事会の決定による。
2. 本細則は、2013年1月12日に制定し、2013年度より施行する。
3. 本細則は、2015年3月9日に改定し、2015年度より施行する。
4. 本細則は、2017年8月17日に改定し、2017年度より施行する。
5. 本細則は、2018年9月14日に改定し、2018年度より施行する。
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