日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 定款

第一章 総則

第1条 名称
当法人は、一般社団法人日本霊長類学会と称し(以下「本会」と略記)、英文ではPrimate Society of Japanと表示する。

第2条 目的
本会は、霊長類に関する広範な研究及び教育を推進するとともに、ヒト以外の霊長類の保全並びに福祉の向上に努め、我が国におけるこの分野の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年次大会、講演会、シンポジウム等の学術集会の開催
(2)機関誌及び学術資料等の発行
(3)国内外の関係学術団体との連携及び協力
(4)霊長類学に関する教育及び知識の普及
(5)霊長類に関する調査研究及びその振興
(6)ヒト以外の霊長類の保全並びに福祉に関する事業
(7)ヒト以外の霊長類の飼育実験を含む研究倫理の向上に関する事業
(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 事務所
本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第二章 会員

第5条 会員の種別
本会の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 本会の目的に賛同して入会した団体
(3)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の発展に協力を希望する個人、あるいは団体
(4)名誉会員 本会並びに霊長類研究に特別の功労があり、別に定める規程により選出された個人

第6条 入会
本会の会員となるには、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

第7条 会費
本会の会費(年会費、及びその他会費)の額は別に定める。
2 年会費は、当該年度が始まる前に納めなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、年度途中に入会を承認された者は、入会前に当該年度の年会費全額を納めなければならない。年会費の日割りはしない。
4 名誉会員は、年会費を納めることを要しない。
5 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第8条 会員の権利
会員は次の権利を有する。
(1)本会の刊行する機関誌及び図書の配布を受けること、又は機関誌を電磁的方法で閲覧すること
(2)機関誌に投稿すること
(3)年次大会及び本会主催の各種集会に出席し、本会の目的に則った研究発表や講演をすること
(4)会員総会での議決権を有して、会員総会に出席し、本会の事業及び運営に関する意見を述べること
(5)その他、本定款、その他規則に定める事項
2 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)に規定された次にあげる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等)
(2)同32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等)
(3)同50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)同52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5)同57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6)同129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等)
(7)同229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
(8)同246条第3項、同250条第3項及び同256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)
3 賛助会員は、第1項第2号から第4号に定める権利を有しない。

第9条 会員の義務
会員は次の義務を負う。
(1)会費を納入すること
(2)本会の定款、その他規則を遵守すること
(3)代議員会の議決を尊重すること

第10条 休会
会員は、所定の休会届を会長に提出し、理事会の承認を受けて休会することができる。
2 休会する期間は、理事会の承認時の翌年度から最長連続3年度とする。
3 休会の理由は次にあげるいずれかの事由とし、それ以外の事由の場合は理事会で可否を審議して決定する。
(1)会員本人の日本国外への転居
(2)会員本人又は配偶者の出産、育児
(3)会員本人の療養
(4)家族の看護、介護
4 休会を申請する会員は、申請時の年度までの会費を完納しなければならない。
5 休会中は会費の納入を免除し、第8条に定める権利を停止する。

第11条 会員資格の停止
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって当該会員の会員資格を最長連続1年間、停止することができる。
(1)年会費を、正当な理由なく1年以上滞納したとき
(2)本会の定款、その他規則に違反したとき
(3)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき

第12条 会員資格の喪失
会員は次の事由によって、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)年会費を、正当な理由なく2年以上滞納したとき
(3)死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき、あるいは会員である団体が解散したとき
2 前項第2号により会員資格を喪失した者が入会しようとするときは、喪失以前に滞納した会費を完納するとともに、第6条に定める手続きを経なければならない。

第13条 退会
会員は、次にあげるいずれかの事由によって退会する。
(1)名誉会員を除く会員本人の退会の申し出。ただし、理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。
(2)総代議員の同意
2 退会しようとする者は、退会する年度までの会費を完納しなければならない。

第14条 除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本会の定款、その他規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為があったとき
2 理事会は、必要に応じて別に定める検討委員会を開催し、除名の可否について助言を求め、その結果を代議員会に報告する。

第三章 代議員

第15条 代議員の資格
本会の社員は、正会員及び名誉会員の中から選出される代議員をもって社員とする。
2 代議員の定数は次の各号のとおりとする。
(1)正会員及び名誉会員が600人以内の場合は30人とする。
(2)正会員及び名誉会員が600人を超える場合は、正会員及び名誉会員の20分の1とし、その端数は切り捨てるものとする。

第16条 代議員の選出
代議員は、正会員及び名誉会員による選挙によって正会員及び名誉会員の中から選出する。
2 代議員選挙を行うために必要な規程は別に定める。
3 会長は、第1項及び第15条第2項の規定にかかわらず、選出された代議員の分野構成を考慮して、正会員及び名誉会員の中から3名以内の代議員を追加することができる。
4 代議員の欠員が生じた場合は、第2項で定める規程により、速やかに欠員を補充する。

第17条 代議員の任期
代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選出終了の時までとする。
2 代議員が代議員会取消しの訴え(法人法第266条第1項)、解散の訴え(同268条)、責任追及の訴え(同278条)及び役員解任の訴え(同284条)を提起している場合(同278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決は有しないものとする。
3 第16条第3項による追加により選出された代議員の任期は、他の代議員の任期の残存期間と同一とする。
4 第16条第4項による補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
5 代議員は、再任を妨げない。

第18条 代議員の資格喪失
代議員である正会員又は名誉会員が、正会員又は名誉会員の資格を失ったときは、代議員の資格も失うものとする。

第19条 会員・代議員名簿
本会は、会員又は代議員の氏名及び住所を記載した会員・代議員名簿を作成し、本会の主たる事務所に備え置くものとする。
2 この代議員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする。
3 本会の会員及び代議員に対する通知又は催告は、会員・代議員名簿に記載した住所又は会員・代議員が本会に通知した居所にあてて行うものとする。

第四章 代議員会

第20条 構成及び権限
本会の代議員会は、すべての代議員をもって構成し、法人法に定める社員総会とする。
2 代議員会は、次の事項のほか、法人法に規定する社員総会決議事項を審議し、議決する。
(1)理事及び監事の決定
(2)会長候補者案及び副会長候補者案の決定
(3)年次大会の開催
(4)規程及び細則の制定
(5)各事業年度の事業報告及び決算
(6)各事業年度の事業計画及び予算
(7)理事及び監事の解任
(8)代議員の解任
(9)会員の除名
(10)定款の変更
(11)解散
(12)理事会で代議員会案件として議決された事項
(13)この定款に抵触しない範囲内において、代議員会で決定された事項
(14)その他、本会の運営に関する重要事項

第21条 開催
定時代議員会は、毎事業年度末日の翌日から4か月以内に開催し、臨時代議員会は、必要に応じて開催する。

第22条 招集
代議員会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
3 代議員会を招集するには、会日より2週間前までに、代議員に対して招集通知を発するものとする。
4 代議員会は、代議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
5 代議員の議決権の5分の1以上(委任状による代理権を含む。)を有する代議員は、会長に対し、代議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員会の招集を請求することができる。
6 前項の規定により請求があったときには、会長は、その日から30日以内に代議員会を招集しなければならない。

第23条 議長
代議員会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれに代わるものとする。

第24条 決議の方法
代議員会の決議は、代議員の議決権の3分の2以上(委任状による代理権を含む。)を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員の議決権の3分の2以上(委任状による代理権を含む。)を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)理事の解任
(2)代議員の解任
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他、法令で定められた事項
4 前3項の決議について特別の利害関係を有する代議員は、議決に加わることができない。
5 代議員会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
6 代議員は、本会の代議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、代議員会ごとに代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。
7 代議員会は、第27条第2項の各号の事項に関する決議案について、会員総会に付議し、会員総会による個々の決議案に対する意見の決議を参考にして、決議しなければならない。

第25条 代議員会の決議の省略
代議員会の決議の目的たる事項について、理事又は代議員から提案があった場合において、当該提案につき議決に加わることができる代議員の全員が書面又は電磁的方法によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の代議員会の決議があったものとみなす。

第26条 代議員会議事録
代議員会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成し、議長及び代議員会において選任された2名の議事録署名人が署名又は記名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第五章 会員総会

第27条 構成及び権限
本会の会員総会は、賛助会員を除くすべての会員をもって構成する。
2 会員総会は、次の事項に関する代議員会の決議案を審議し、意見を決議する。
(1)規程及び細則の制定
(2)各事業年度の事業報告及び決算
(3)各事業年度の事業計画及び予算
(4)定款の変更
(5)解散
(6)会員総会が議決するものとしてこの定款、その他規則で定められた事項
(7)代議員会で会員総会案件として議決された事項
3 会員総会は、次の事項に関して審議し、決議する。
(1)監事候補者の代議員会への推挙
(2)会長候補者と副会長候補者の理事会への推挙
(3)その他、代議員会及び理事会への意見
4 会員総会は、会長に対し、代議員会の招集を請求することができる。

第28条 開催
定時会員総会は、毎年1回、定時代議員会における決議に先立ち開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。

第29条 招集
会員総会は、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、副会長がこれを招集する。
3 会員の議決権の10分の1以上(委任状による代理権を含む。)を有する会員は、会長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。
4 前項の規定により請求があったときには、会長は、その日から30日以内に会員総会を招集しなければならない。
5 会員総会を招集するには、会日より2週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとする。

第30条 議長と書記
会員総会の議長及び書記1名は、当該会員総会の出席会員により互選する。

第31条 決議の方法
会員総会の決議は、会員総会を構成する会員の議決権の10分の1以上(委任状による代理権を含む。)を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 会員総会における議決権は、会員総会を構成する会員1名若しくは1団体につき1個とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の事項に対する代議員会の決議案については、会員総会を構成する会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)解散
4 会員総会を構成する会員は、他の当該会員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、会員総会ごとに代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。

第32条 会員総会の決議の省略
やむを得ない理由のために定時会員総会が招集できない場合において、会員総会の決議の目的たる事項のうち、第27条第2項第5号を除く各号の事項について、代議員会及び会員から提案があった場合において、会員総会を構成する会員の10分の1以上が書面又は電磁的方法によって反対の意思表示がない場合は、その決議案に賛成、若しくは提案を可決する旨の会員総会の決議があったものとみなす。
2 議長及び書記は、代議員会が指名する。
3 議長は、目的である事項及び提案の内容を示し、期間を明示して、反対の意思表示を受け付ける。

第33条 会員総会議事録
会員総会の議事については、議事録を作成し、当該会員総会の議長及び書記が署名又は記名押印して10年間本会の主たる事務所に備え置くものとする。

第六章 役員

第34条 役員の設置
本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
(3)幹事 1名以上50名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
3 理事のうち、1名以上2名以内を副会長とする。
4 理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
5 役員は、異なる役職を兼任できない。

第35条 役員の選任
本会の理事及び監事は、代議員会の決議によって選任する。監事の選任において、会員総会に付議したうえで、その決議の結果を参考にすることができる。
2 理事を選任するために必要な規程は別に定める。
3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 会長、副会長は、理事会において理事の過半数をもって選定する。この場合において、代議員会並びに会員総会に付議したうえで、それらの決議の結果を参考にすることができる。
5 本会の幹事は、会長が指名する。この場合において、理事の助言を参考にすることができる。
6 役員は、再任を妨げない。

第36条 理事の職務及び権限
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長があらかじめ指定した副会長1名は、会長に事故若しくは支障があるときはその職務を代行し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 幹事は理事の業務執行を補佐する。

第37条 監事の職務及び権限
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第38条 役員の任期
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員された理事の任期は現任者の任期の残存期間と同一とする。
4 幹事の任期は、第1項によって定められた理事及び監事の任期と同一とする。
5 任期満了前に退任した幹事の補欠として選任された者、及び増員された幹事の任期は、前任者若しくは現任者の任期の残存期間と同一とする。

第39条 役員の辞任と解任
役員は、正当な理由のあるときには辞任することができる。
2 理事及び監事は、代議員会の決議によって解任することができる。
3 会長及び副会長は、理事会において理事の3分の2以上の多数をもって解任することができる。
4 幹事は、会長が解任することができる。

第40条 報酬等
役員は無報酬とする。

第七章 理事会

第41条 理事会の設置
本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第42条 理事会の職務
理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代議員会及び会員総会の開催、並びに目的である事項の決定
(4)会員の入会の決定
(5)会長及び副会長の選定及び解職
(6)理事会で議決するものとしてこの定款、その他規則で定められた事項
(7)その他、法令又は本会の定款に定められた事項

第43条 招集
理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ指定した副会長1名がこれを招集する。

第44条 招集手続の省略
理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

第45条 議長
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故若しくは支障があるときは、会長があらかじめ指定した副会長1名がこれに代わるものとする。

第46条 理事会の決議
理事会の決議は、当該提案につき特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、理事の3分の2以上に当たる多数をもって行う。その決議において、代議員会に付議したうえで、その決議の結果を参考にすることができる。
(1)会長及び副会長の解職

第47条 理事会の決議の省略
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合においては、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合はこの限りではない。

第48条 職務の執行状況の報告
業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。

第49条 理事会議事録
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第八章 年次大会

第50条 年次大会
本会の年次大会は、霊長類学の研究及び教育の向上をはかり、かつ会員相互の親睦をはかることを目的として、毎年度1回開催する。
2 年次大会長は、当該年度の年次大会を開催する。
3 年次大会長は、正会員又は名誉会員の中から、理事会にて推薦され、代議員会の議を経て決定する。
4 年次大会長は、理事会及び代議員会に出席し意見を述べることができる。

第九章 財産及び会計

第51条 事業年度
本会の事業年度は、毎年6月1日にはじまり翌年5月31日に終わる。

第52条 事業計画及び収支予算
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度ごとに会長が編成し、理事会及び代議員会の議決を経なければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

第53条 事業報告及び決算
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた上で、代議員会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類については、定時代議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員・代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 外部団体から受けた補助金の決算は、前3項に定めるほか、補助金ごとに、当該の補助事業終了後に監査を受けなければならない。

第54条 剰余金の不配当
決算上剰余金を生じたときは、これを代議員に分配してはならず、翌事業年度に繰り越すものとする。

第十章 基金

第55条 基金
本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の拠出者への返還の手続については、返還する基金の総額について定時代議員会の決議を経るものとし、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。

第十一章 定款の変更、解散及び清算

第56条 定款の変更
この定款は、代議員会の決議によって変更することができる。

第57条 解散
本会は、代議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第58条 残余財産の帰属
本会が解散した場合において有する残余財産は、代議員会の決議により、国庫又は本会の目的と類似の目的を有する公益的な団体に贈与するものとする。

第十二章 公告の方法

第59条 公告の方法
本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第十三章 附則

第60条 設立時社員の氏名及び住所
本会の設立時社員の氏名及び住所は、第15条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
■■■■住所■■■■ 中川 尚史
■■■■住所■■■■ 中村 紳一朗

第61条 設立時の役員
本会の設立時理事及び設立時監事は、第35条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
設立時理事 中川 尚史
設立時理事 中村 紳一朗
設立時理事 中村 美知夫
設立時理事 竹ノ下 祐二
設立時理事 藤田 志歩
設立時理事 下岡 ゆき子
設立時理事 五百部 裕
設立時理事 山田 一憲
設立時理事 井上 英治
設立時理事 座馬 耕一郎
設立時理事 河村 正二
設立時理事 平崎 鋭矢

設立時監事 辻 大和
設立時監事 香田 啓貴

第62条 設立時の代表理事
本会の設立時代表理事は、次のとおりとする。
■■■■住所■■■■
設立時代表理事 中川 尚史

第63条 最初の事業年度
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和2年5月31日までとする。

第64条 委員会
本会の業務執行に関し、理事会を補佐するため、各種委員会を置くことができる。委員会の設置規程は別に定める。

第65条 入会の特例
本会の設立登記時に任意団体日本霊長類学会の会員であった者は、第6条の規定にかかわらず、任意団体日本霊長類学会におけるそれらの者の会員種別に従い、本会設立後、入会手続きを経なくても本会の同一種別の会員となる。なお、本会設立以前の任意団体日本霊長類学会における会員歴は、本会における会員歴とみなす。

第66条 代議員選出の特例
本会の設立登記後最初に選出される代議員は、第16条の規定にかかわらず、本会設立登記時に任意団体日本霊長類学会の評議員であった者をもってそれに当てる。
2 前項によって選出された代議員の任期は、第17条の規定にかかわらず、令和3年4月30日までとする。

第67条 役員歴の継承
本会設立以前の任意団体日本霊長類学会における役員歴は、本会における役員歴とみなす。

第68条 権利・義務の承継
任意団体日本霊長類学会に属する権利及び義務の一切は、本会が承継する。

第69条 定款に定めのない事項
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

第70条 規程と細則
本定款の施行についての規程及び細則は、理事会の議決を経て別に定め、代議員会の承認を得るものとする。

以上、一般社団法人日本霊長類学会を設立するため、本定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。


令和2年    月    日

設立時社員 氏名 中川 尚史 ㊞

設立時社員 氏名 中村 紳一朗 ㊞

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