日本霊長類学会

日本霊長類学会高島賞細則

(2019年6月23日改定)

第1条 高島賞の選考対象とする著作は次の通りとする。

1)「著作」とは、学術誌・学術書等に発表された論文ないし著書を指す。当該著作が共著の場合は、原則として第一著者であることとする。
2)「発表」とは、冊子体により公表されたものに加え、冊子体による公表に先立ってインターネットなどの電子媒体上で全文が閲覧可能となっているものやオンラインジャーナルなども含む。
3)電子媒体上での業績を審査対象として申請した場合は、冊子体として公表された場合であっても電子媒体上での公開日をもってその業績の選考対象期間とする。

第2条高島賞に応募する者、もしくは高島賞候補者を推薦する者は、その年の3月末日までに下記の書類を、電子メールに添付するか郵送で、会長に提出することとする。
1)選考対象となる著作 (印刷物を郵送する場合は7部)
2) 本会が指定した書式による応募書類 (印刷物を郵送する場合は7部)

付記
1. 本細則の改廃は理事会の決定による。
2. 本細則は1991年9月28日に制定され、1993年9月25日、1998年9月26日、2004年11月5日、および2014年6月22日にそれぞれ改定した。
3. 本細則は2019年6月23日に改定し、2021年7月末日に施行する。


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