日本霊長類学会高島賞細則
(1991年9月28日制定、2017年11月30日 改定)
第1条 学術奨励賞の選考対象は前年12月末日を期限として、その日よりも過去2年の間に、発表時に満35歳以下の本会正会員によって発表された著作とする。
2. 「著作」とは、学術誌・学術書等に掲載された論文ないし著書を指す。当該著作が共著の場合は、原則として第一著者であることとする。
3. 「発表」とは、冊子体により公表されたものに加え、冊子体による公表に先立ってインターネットなどの電子媒体上で全文が閲覧可能となっているものやオンラインジャーナルなども含む。
4. 電子媒体上での業績を審査対象として申請した場合は、冊子体として公表された場合であっても電子媒体上での公開日をもってその業績の選考対象期間とする。
第2条学術奨励賞に応募する者、もしくは学術奨励賞候補者を推薦する者は、その年の3月末日までに下記の書類を、電子メールに添付するか郵送で、会長に提出することとする。
1) 選考対象となる著作 (印刷物を郵送する場合は7部)
2) 本会が指定した
書式による応募書類 (印刷物を郵送する場合は7部)
付記
1. 本細則の改廃は理事会の決定による。
2. 本細則は1991年9月28日に制定され、1993年9月25日、1998年9月26日、2004年11月5日、および2014年6月22日にそれぞれ改定した。
3. 本細則は2017年11月30日に改定し、即日施行する。
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学術奨励賞の名称変更について
本会の学術奨励賞は、「日本霊長類学会奨励賞」と称し、高島基金の運用によって1992年の第8回大会に初の授賞をして以来、1998年までに7名の受賞者を数えるに至りました。これらの若手受賞者たちは、受賞を励みとしてさらに研究を発展させ、日本霊長類学会の中堅として活躍し、また、世界の霊長類学界にその名を知られるようになりました。年を経、回を重ねるごとに重みを増すようになったこの賞は、ひとえに高島浩一氏のご理解によるものであることは会員諸氏のご承知の通りです。そこで、この賞のつづくかぎり高島氏の名を記憶にとどめようと考え、理事会において検討のうえ、「日本霊長類学会高島賞」と名称変更することにしました。これを契機にいっそう優れた若手研究者が輩出し、日本の霊長類学が発展することを望みます。
1998年9月27日
日本霊長類学会会長 杉山幸丸