一般社団法人日本霊長類学会 高島基金規程
第1条 名称
一般社団法人日本霊長類学会は、高島浩一氏による寄付金を高島基金として、他の財産とは独立して管理する。
第2条 運用管理
高島基金は、理事会の議決により定期預金や米国国債にする等安全な方法で運用管理する。
2 高島基金もしくはその運用資産を処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決を経て、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。
第3条 特別会計
高島基金を原資として生ずる収入は、他の会計と独立した特別会計として管理し、別に定める霊長類研究の振興を目的とした事業にかかる経費の支弁にあてる。
2 理事会の議決をもって、必要に応じて前項に定める特別会計へその他の財産から補填することができる。
第4条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。
第5条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。