日本霊長類学会

日本霊長類学会高島賞規定

(2019年6月23日改定)

第1章 目的・事業

第1条 日本霊長類学会は霊長類研究の振興を目的として学術奨励賞を制定する。
   2    賞の名称は、日本霊長類学会高島賞(以下、高島賞)とする。
   3    高島賞は、霊長類に関する優れた著作を発表した若手研究者を表彰する。
   4    高島賞は、高島浩一氏による寄付(高島基金)を原資とする特別会計により運営する。

第2章 高島賞

第2条 高島賞は博士の学位を未取得もしくは取得後3年未満の期間、かつ本会正会員である期間に、霊長類に関する優れた著作を発表した著者を対象とする。

第3条 高島賞の対象者は、応募の年の3月末日において、博士の学位を未取得もしくは取得後4年未満であって、過去に本賞を受けていない本会正会員とする。

第4条 第2条および第3条の規定にかかわらず、博士の学位を取得後に以下のいずれかによる研究中断等の期間が通算90日以上ある場合には、その期間を博士の学位を取得した後の期間に含めない。以下のいずれにも当てはまらない事由の場合は、高島賞選考委員会で可否を審議して決定する。

   (1)申請者本人又は配偶者の出産又は育児
   (2)申請者本人の療養
   (3)家族の看護、介護
   (4)結婚に伴う転居による辞職(辞職時の職が常勤職に限る。)

第5条 毎年2名以内の受賞者それぞれに賞状および賞金15万円を授与する。ただし該当者のない年は授賞を行わない。

第3章 選考・表彰

第6条 高島賞受賞者候補者は本会正会員の推薦もしくは本人の応募による。推薦・応募の方法は別に定める。

第7条 本賞の選考は、別に定める高島賞選考委員会が行う。

第8条 高島賞選考委員会は毎年総会前に受賞者を会長に推薦する。

第9条 会長は選考委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て受賞者を決定し、毎年原則として総会開催時に表彰を行う。

付則

1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は1991年6月15日に制定し、即日施行する。
3. 1993年9月25日、1998年9月26日、2002年11月29日、2004年11月5日、2013年1月12日、および2015年11月20日に改定した。
4. 本規定は2019年6月23日に改定し、2021年7月末日に施行する。

ページのトップへ戻る