日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 高島賞規程
(旧規程:2021年7月末日まで有効)


第一章 目的と名称

第1条 目的と名称
一般社団法人日本霊長類学会は霊長類研究の振興を目的として学術奨励賞を制定する。
2 賞の名称は、日本霊長類学会高島賞(以下、高島賞)とする。
3 高島賞は、霊長類に関する優れた著作を発表した若手研究者を表彰する。
4 高島賞は、一般社団法人日本霊長類学会高島基金規程に定める高島浩一氏による寄付金を原資とする特別会計により運営する。

第二章 受賞資格

第2条 受賞の対象者
高島賞は、応募の年の前年12月末日を期限として、その日よりも過去2年間に発表された霊長類に関する優れた著作(論文ないし著書)の著者を対象とする。
2 高島賞の対象者は、著作発表時に満35歳以下の本会正会員であり、過去に本賞を受けていない本会正会員とする。

第三章 選考

第3条 受賞候補者の選考
高島賞の受賞候補者の選考は、別に定める高島賞選考委員会が行う。
2 受賞候補者の選考対象者は、本会正会員の推薦もしくは本人の応募による。
3 高島賞選考委員会は、毎年、原則1名(最大2名以内)の受賞候補者を選考し、会長に推薦する。

第4条 受賞者の決定
会長は、高島賞選考委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て受賞者を決定する。
2 該当者のない年は受賞者なしとする。

第5条 表彰
会長は、受賞者に賞状および賞金30万円を授与する。
2 前項の規定にかかわらず、複数名受賞の場合は賞金を均等に配分する。

第四章 規程の改廃

第6条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

第五章 附則

第7条 受賞歴の継承
本会設立以前の任意団体日本霊長類学会における日本霊長類学会学術奨励賞および高島賞の受賞歴は、本会における高島賞の受賞歴とみなす。

第8条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。

※ 本規程は2020年7月18日、および2020年9月7日にそれぞれ改正されました。現在の規程は こちら をご覧ください。
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