日本霊長類学会

日本霊長類学会高島賞規定

(2015年11月20日改定)

第1章 目的・事業

第1条 日本霊長類学会は霊長類学研究の振興を目的として学術奨励賞を制定する。賞の名称は日本霊長類学会高島賞とする。この賞は高島浩一氏による寄付(高島基金)を原資とする特別会計により運営する。

第2章 学術奨励賞(日本霊長類学会高島賞)

第2条 学術奨励賞は毎年過去2年間に発表された霊長類学に関する優れた著作(論文ないし著書)の著者を対象とする。

第3条 学術奨励賞の対象者は、著作発表時に満35歳以下の本会正会員であり、過去に本賞を受けていない本会正会員とする。

第4条 毎年原則として1名(最大2名以内)に賞状および賞金30万円を授与する。ただし該当者のない年は授賞を行わない。複数名受賞の場合は賞金を均等に配分する。

第3章 選考・表彰

第5条 学術奨励賞受賞者候補者は本学会正会員の推薦もしくは本人の応募による。推薦・応募の方法は別に定める。

第6条 本賞の選考は、別に定める高島賞選考委員会が行う。

第7条 高島賞選考委員会は毎年総会前に受賞者を会長に推薦する。

第8条 会長は高島賞選考委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て受賞者を決定し、毎年原則として総会開催時に表彰を行う。

付則

1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は1991年6月15日に制定し、即日施行する。
3. 1993年9月25日、1998年9月26日、2002年11月29日、2004年11月5日、2013年1月12日、および2015年11月20日にそれぞれ改定した。

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