日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 研究奨励事業細則


第1条 年会費免除の審査対象となる研究
一般社団法人日本霊長類学会 研究奨励事業規程第2条の「学術的に認められた研究」は、当該年度の前年1月1日から12月31日までに、本会正会員として、全国または国際規模の学術誌か学術書に論文を第一著者として発表、または国内外の学術大会で第一発表者としておこなった研究発表とする。

第2条 年会費免除の対象者
年会費免除審査対象者は、当該年度6月1日(学会会計年度開始)時点で、以下のa~bのいずれかに該当する本会正会員とする。
(a)学生・大学院生・研修員・ポスドク等、研究機関に所属しながら、研究職として年額100 万円以上の給与を受けていない者。
(b)飼育技術員等、研究以外の本務に従事している者。

第3条 年会費免除の応募方法
年会費免除に応募する者は、理事会が定める日までに次の書類を担当理事に提出することとする。
(1)本会が指定した書式による申請書
(2)(1)の申請書に記載した論文や著作物の冒頭ページあるいは発表要旨のコピー
2 年会費免除の反復申請を可とする。

第4条 年会費免除の審査および決定
年会費免除の審査は渉外担当理事がおこない、理事会の議を経て決定する。

第5条 年会費免除の審査結果の通知
年会費免除審査後、審査結果をその年の4月30日までに応募者に通知する。

第6条 年会費免除の決定の取り消し
第4条により年会費免除が決定した会員のうち、当該年度6月1日時点での身分が第2条の項目(aかb)のいずれにも該当しない会員については、その決定を取り消す。
2 年会費免除の決定を取り消された会員は、当該年度6月30日までに、当該年度の年会費を納入しなければならない。

第7条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第8条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行された。
2 本細則は、2021年1月4日に改定され、即日施行する。

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