日本霊長類学会

日本霊長類学会研究奨励事業規定

(2012年7月7日 制定,2017年11月23日 改定)

第1章 目的・事業

第1条 日本霊長類学会は霊長類研究の振興を目的として,本会正会員を対象に,研究奨励事業を行う。

第2章 学会会費免除


第2条 学会会費免除は,本会正会員として前年1月から12月末日までに全国または国際規模の学術誌か学術書に論文を第一著者として発表,または国内外の学術大会で第一発表者として研究発表をおこなった者の中から若干名を対象とし,当該年度の学会会費の一部または全額を免除するものである。

第3条 学会会費免除審査対象者は,当該年度5月1日(学会会計年度開始)時点で,以下のa~bのいずれかに該当する者とする。
(a)学生・大学院生・研修員・ポスドク等,研究機関に所属しながら,研究職として年額100万円以上の給与を受けていない者。
(b)飼育技術員等,研究以外の本務に従事している者。

第4条 学会会費免除審査対象者は,本人の応募による。応募の方法は別に定める。

第5条 学会会費免除事業の実施ならびに免除額,免除人数は理事会の議を経て決定する。

第6条 学会会費免除審査結果は,当該年度の総会において発表する。

第3章 優秀発表賞


第7条 優秀発表賞は,当該年度の日本霊長類学会大会において第一発表者として優れた研究発表を行った者若干名を対象とし表彰するものである。

第8条 優秀発表賞の審査対象者は,当該年度の大会最終日時点で学位取得後3年未満の者とする。

第9条 優秀発表賞の審査対象者は,本人の応募による。

第10条 理事会と当該年度の大会実行委員会は,共同して,審査基準を定めて,募集,審査,結果発表と表彰をおこなう。

第4章 大会臨時託児所

第11条 大会実行委員会は,大会期間中,臨時託児所を設ける。

第12条 臨時託児所設置にかかる経費に対する補助額は理事会の議を経て決定する。

付記

1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は,2012年7月7日に制定され,2013年度より適用される。
3. 本規定の制定により,2012年度をもって日本霊長類学会研究奨励基金および同細則を廃止する。
4. 本規定は,2017年6月4日に改定し,2017年度より適用する
5. 本規定は,2017年11月23日に改定し,2017年度より適用する。

日本霊長類学会研究奨励事業細則

第1条 学会会費免除応募者は,その年の3月中旬の理事会が定める日までに会費免除の申請を本会会長に提出するものとする。なお,反復申請も可とする。
(a) 前年1月から12月末日までに発表した学術論文や著作物のタイトル,発表雑誌,発行年と巻号,または学術大会等での発表のタイトル,発表大会名と発表日のリスト
(b) (a)の業績の論文や著作物の冒頭ページあるいは発表要旨のコピー
(c) 申請時の身分,その年の5月1日時点での身分(見込み) と日本霊長類学会研究奨励事業規定第4条の該当する項目(aかb)を明記した書類に自署したもの

第2条 学会会費免除審査は渉外担当理事がおこない,理事会の議を経て決定する。

第3条 学会会費免除審査後,審査結果をその年の3月末までに応募者に通知する。

第4条 第2条により学会会費免除が決定した会員のうち,その年の5月1日時点での身分が日本霊長類学会研究奨励事業規定第4条の項目(aかb)のいずれにも該当しない会員については,その決定を取り消す。
2. 学会会費免除の決定を取り消された会員は,その年の5月30日までに,当該年度の会費を納入しなければならない。

付記
1. 本細則の改廃は理事会の決定による。
2. 本細則は,2012年7月7日に制定し,2013年度より適用する。
3. 本細則は,2016年6月18日に改定し,2017年度より適用する。
ページのトップへ戻る