日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 謝金及び旅費規程


第1条 目的
本規程は、一般社団法人日本霊長類学会(以下「本会」という)の謝金及び旅費について規定する。

第2条 適用範囲
次の謝金及び旅費を支払う。
(1)本会の事業に関わる会員の出張のうち、理事会が必要と認めた場合の旅費
(2)本会が開催・実施する会議、委員会、研究発表会、シンポジウム、現地調査、講習会等において、本会が講演者や講師等を招聘する場合の謝金及び旅費
(3)本会が会員を講演者や講師等として学術会議や学術的イベント等に派遣する場合の謝金及び旅費
(4)本会が開催する会議等の運営を補助するアルバイトの賃金及び旅費
(5)その他、理事会が認めた事業に関する謝金及び旅費

第3条 謝金・賃金
謝金は、原則として1回につき30,000円(税抜)を上限とする。
2 アルバイトの賃金は、原則として日額10,000円(税込)を上限とする。
3 実際の支払金額は、前項の範囲内で理事会または会議等の実行委員会の裁量で決定する。

第4条 旅費の構成
旅費は、交通費、宿泊費を支払う。日当は、これを支払わない。

第5条 交通費
交通費は、時間、距離等を勘案して経済的な交通機関、旅程によることとし、原則として実費を支給する。
2 交通費を支給する区間は、勤務地か自宅の近い方から会議等の開催地までとする。
3 特急列車及び航空機等を利用した場合は、その利用もしくは搭乗が確認できる書類を本会に提出しなければならない。

第6条 宿泊費
支給対象者が宿泊を要する場合は、原則として1泊12,000円(税込)を上限とし、宿泊費の実費を支給する。

第7条 上限額・手続きの例外措置
第2条から第6条の規定された上限額や手続き等が社会通念上不適当であるような事情がある場合は、理事会の承認を経て、支払金額の増額もしくは手続きの簡素化をすることができる。
2 前項の措置を適用する場合は、理事会はその理由及び支払金額の妥当性等について代議員会に報告せねばならない。

第8条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

第9条 規定の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。

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