日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 代議員及び役員選出規程


第一章 選挙管理委員会

第1条 構成及び権限
本会の選挙管理委員会は、この規程に定める選挙業務の一切を管理する。
2 本会の選挙管理委員会は、代議員及び役員を除く正会員又は名誉会員の中から選出された3名の委員からなる。
3 委員長は、委員の互選で決定する。
4 本規程に定めのない選挙が必要になったときは、選挙管理委員会が、選挙の方法を決定する。

第2条 委員の選出
選挙管理委員会の委員は、正会員又は名誉会員であるものの中から選出する。
2 選挙管理委員は、理事会が選出し、会長が委嘱する。
3 選挙管理委員の欠員が生じた場合は、前項の規定により、速やかに欠員を補充する。

第3条 委員の任期
委員の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終結の時までとし、連続して再任されることはできない。
2 選挙管理委員である者が、正会員又は名誉会員の資格を失ったときは、委員の資格も失うものとする。
3 任期満了前に退任した委員又は委員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第4条 選挙の日程
選挙管理委員会は、現任の代議員及び役員の任期満了の年に選挙を実施する。
(1)現任の代議員の任期満了の年の4月末日までに代議員選任のための選挙を実施して、決定する。
(2)現任の役員の任期満了の年の5月末日までに役員選任のための選挙を実施して、決定する。
2 代議員及び役員に欠員が生じた場合は、速やかに補欠の手続きを行う。

第二章 代議員選任のための選挙

第5条 代議員の資格
本会の代議員は、選挙の年の3月1日における正会員又は名誉会員であるものの中から選任する。

第6条 代議員の選任
代議員の選挙は、選挙の年の3月1日における正会員及び名誉会員による、無記名10名以内の連記投票による。
2 選挙管理委員会は、選挙の年の3月1日における正会員及び名誉会員の数に基づき、選出する代議員の定数を決定する。
3 代議員の当選者は、得票の多い者から順に定数に満ちるまでとする。
4 投票の結果、定数の最下位に当たるものを得票同数により定めることができないときは、選挙管理委員会が得票同数の者から抽選により定める。
5 当選者は、やむを得ない事情がある場合を除き、代議員の選任を辞退することができない。
6 当選者が辞退したときは、代議員の当選者は、辞退者を除く得票の多い者から順に定数に満ちるまでとする。
7 前項の規定により、定数の最下位に当たるものを得票同数により定めることができないときは、選挙管理委員会が得票同数の者から抽選により定める。
8 選挙管理委員会は、前項までの手続きにより、選挙の年の5月1日に代議員を選出する。
9 選挙管理委員会は、代議員の選挙結果を会員総会に報告する。

第7条 代議員の補欠
代議員の欠員が生じた場合は、選挙管理委員会は、直近の選挙結果をもとに、得票の多い者から、速やかに欠員を補充する。
2 前項の規定により、得票同数により欠員を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。
3 任期満了前に退任した代議員又は代議員の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第三章 理事選任のための選挙

第8条 理事の資格
本会の理事は、選挙の年の3月1日における正会員又は名誉会員であるものの中から選任する。
2 理事に連続して3 回選出されることはできない。

第9条 理事の選任
理事の選挙は、代議員による互選とし、無記名10名以内の連記投票による。
2 理事は、得票の多い者から上位10名とする。
3 投票の結果、得票同数により上位10 名を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。
4 当選者は、やむを得ない事情がある場合を除き、理事への選任を辞退することができない。
5 当選者が辞退したときは、当該の辞退者を除く得票の多い者から上位10名を理事とする。
6 前項の理事に、第15条で定める会長候補が含まれるときは、前項の上位10名に加え、11番目の得票者も理事とする。
7 前項の規定により、得票同数により上位10名ないし11名を定めることができないときは、理事会が得票同数の者の中から先順位を決定して定める。
8 選挙管理委員会は、前項までの手続きにより選出した上位10名ないし11名を定時代議員会に報告し、定時代議員会が承認して、理事を決定する。
9 選挙管理委員会は、理事の選挙結果を会員総会に報告する。

第10条 理事の補欠
理事の欠員が生じた場合は、代議員会は、直近の選挙結果をもとに、得票の多い者から、速やかに欠員を補充する。
2 前項の規定により、得票同数により補欠を定めることができないときは、理事会が得票同数の者の中から先順位を決定して定める。
3 任期満了前に退任した理事又は理事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第四章 監事選任のための選挙と手続き

第11条 監事の資格
本会の監事は、選挙の年の3月1日における正会員又は名誉会員であるものの中から、選任する。
2 監事に連続して3 回選出されることはできない。

第12条 監事の選任
監事候補者の選挙は、代議員による、無記名2名以内の連記投票による。
2 監事候補者は、得票の多い者から上位2名とする。
3 投票の結果、得票同数により上位2名を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。
4 当選者は、やむを得ない事情がある場合を除き、監事候補者への選出を辞退することができない。
5 当選者が辞退したとき、および第15条で定める会長候補に選出されたときは、当該の者を除く得票の多い者から上位2名を監事候補者とする。
6 前項の規定により、得票同数により上位2名を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。
7 選挙管理委員会は、前項までの手続きにより定めた監事候補者を会員総会に報告し、会員総会は2名それぞれを監事候補者として代議員会へ推挙することについて、その可否を決議する。
8 代議員会は、会員総会からの推挙を参考にして、監事を決定する。

第13条 監事の補欠
監事の欠員が生じた場合は、代議員会は、直近の選挙結果をもとに、得票の多い者から、速やかに欠員を補充する。
2 前項の規定により、得票同数により欠員を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。
3 任期満了前に退任した監事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

第五章 会長選任のための選挙と手続き

第14条 会長の資格
本会の会長は、選挙の年の3月1日における正会員又は名誉会員であるものの中から、選任する。
2 会長に連続して3 回選出されることはできない。

第15条 会長の選任
会長候補者の選挙は、代議員による、単記無記名投票による。
2 会長候補者は、総得票数の過半数の得票者1名とする。
3 投票の結果、過半数の得票者がないときは、得票多数の2 名について、代議員による単記無記名投票の選挙を行い、得票多数の者を当選者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を当選者とする。
4 得票同数の者があることにより、前項に規定する得票多数の2名を定めることができないときは、当該得票同数の者の中から年長者を先順位とする。
5 当選者は、やむを得ない事情がある場合を除き、会長候補者への選出を辞退することができない。
6 当選者が辞退したときは、第1 項の規定により、当該の辞退者を除く正会員又は名誉会員の中から会長候補者を決定する。
7 選挙管理委員会は、前項までの手続きにより定めた会長候補者を代議員会に報告し、承認を得る。
8 選挙管理委員会は、代議員会が推挙した会長候補者1名を会員総会に報告し、会員総会はその1名を会長候補者として理事会引き継ぎ委員会へ推挙することについて、その可否を決議する。
9 理事会引き継ぎ委員会は、会員総会からの推挙を参考にして、会長の最終候補者を決定する。
10 代議員会は、前項により決定された会長の最終候補者が、第9 条で規定する理事に含まれない場合、第9 条により選出された理事とは別に、この者を理事に選任する。
11 第8条第2項の規定にかかわらず、会長の最終候補者は理事に選出されることができる。
12 理事会は、第10項により理事になった会長の最終候補者を、会長に決定する。

第16条 会長の補欠
会長が欠けたときは、理事会は会長があらかじめ指定した副会長1名を会長に選任する。
2 任期満了前に退任した会長の後任として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 理事会は、新たに選任された会長を直後の会員総会に報告する。

第六章 副会長選任のための手続き

第17条 副会長の資格
本会の副会長は、選挙の年の3月1日における正会員又は名誉会員であるものの中から、選任する。
2 副会長に連続して3回選出されることはできない。

第18条 副会長の選任
第15条第7項により代議員会に承認された会長候補者は、代議員会に副会長候補者1名以上2名以内を推挙する。
2 代議員会は、前項により推挙された1名若しくは2名それぞれを副会長候補者として会員総会へ推挙することについて、その可否を決議する。
3 選挙管理委員会は、前項により推挙された副会長候補者を会員総会に報告し、会員総会はその1名若しくは2名それぞれを副会長候補者として理事会引き継ぎ委員会へ推挙することについて、その可否を決議する。
4 理事会引き継ぎ委員会は、会員総会からの推挙を参考にして、副会長の最終候補者を決定する。
5 代議員会は、前項により決定された副会長の最終候補者が、第9 条で規定する理事に含まれない場合、第9 条の規定により選出された理事とは別に、この者を理事に選任する。
6 第8条第2項の規定にかかわらず、副会長の最終候補者は理事に選出されることができる。
7 理事会は、第5項により理事になった副会長の最終候補者を、副会長に決定する。

第19条 副会長の補欠
副会長が欠けたときは、会長が副会長候補者1名若しくは2名を推挙し、理事会が副会長の最終候補者を決定する。
2 第18条第5項及び第6項によって、副会長を決定する。
3 任期満了前に退任した副会長の後任として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 会長は、新たに選任された副会長を直後の会員総会に報告する。

第七章 幹事選任のための手続き

第20条 幹事の資格と指名
本会の幹事は、他の役員を除く正会員の中から、選任する。
2 会長は、理事の助言を参考に、理事の分担執行業務ごとに幹事を決定、または変更する。

第八章 その他

第21条 規程の改廃
本規程は、代議員会の決議によって変更、もしくは廃止することができる。

第九章 附則

第22条 選挙管理委員選出の特例
本会の設立登記後最初に選出される選挙管理委員は、第1条と第2条の規定にかかわらず、本会設立登記時に任意団体日本霊長類学会の選挙管理委員であった者をもってそれに当てる。

第23条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本規程は、2021年7月17日に改定され、即日施行する。
3 本規程は、2022年7月17日に改定され、即日施行する。
4 本規程は、2024年7月13日に改定され、即日施行する。

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