日本霊長類学会

日本霊長類学会 役員および評議員の決定にかかる規定

(2013年9月7日制定)
(2017年7月16日改定)

第1章 選挙管理委員会

第1条 選挙管理委員会は、この規定に定める選挙業務の一切を管理する。

第2条 選挙管理委員会は、庶務担当理事1名と、1名以上の理事もしくは幹事で構成する。
2. 理事会は、前項に定める2名以上の選挙管理委員を選出する。
3. 委員長は、庶務担当理事とする。
4. 理事会は、選挙の年の3月1日における正会員であるものの中から1名以上の開票立会人を選出し、会長が委嘱する。

第3条 選挙管理委員会は、現任の評議員の任期満了の年の3月31日までに評議員選任のための選挙を実施して、決定する。
2. 選挙管理委員会は、現任の会長および理事の任期満了の年の4月30日までに、会長候補者決定および理事選任のための選挙を実施して、決定する。

第2章 評議員選任のための選挙

第4条 評議員は、選挙の年の3月1日における正会員および名誉会員であるものの中から選出する。

第5条 評議員の選挙は、選挙の年の3月1日における正会員および名誉会員による、無記名10名以内の連記投票による。

第6条 評議員は、得票の多い者から上位30名とする。
2. 投票の結果、得票同数により上位30名を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。

第7条 当選者は、やむを得ない事情がある場合のほか、評議員の選任を辞退することができない。
2. 当選者が辞退したときは、辞退者を除く得票の多い者から上位30名を評議員とする。
3. 前項の規定により、得票同数により上位30名を定めることができないときは、前条第2項の規定により定める。

第3章 会長の決定にかかる手続き

第8条 評議員会は、選挙の年の3月1日における正会員および名誉会員であるものの中から、選挙により会長候補者1名を決定し、総会に推薦する。

第9条 会長候補者は、第4条の規定により評議員に選出された者による選挙により、投票数の過半数の得票を得たものとする。
2. 会長候補者の選挙は、単記無記名投票による。
3. 投票の結果、過半数の得票者がないときは、得票多数の2名について決選投票を行い、得票多数の者を当選者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を当選者とする。
4. 得票同数の者があることにより、前項に規定する得票多数の2名を定めることができないときは、当該得票同数の者の中から年長者を先順位とする。

第10条 当選者は、やむを得ない事情がある場合のほか、会長候補者の推薦を辞退することができない。
2. 当選者が辞退したときは、前条の規定により、当該の辞退者を除く正会員および名誉会員の中から会長候補者を決定する。

第11条 総会は、評議員会が推薦した会長候補者1名について、その可否を議決する。

第4章 副会長の決定にかかる手続き

第12条 評議員会は、選挙の年の3月1日における正会員および名誉会員であるものの中から、副会長候補者1名以上2名以内を総会に推薦する。
2. 会長候補者は、評議員会に副会長候補者を推薦することができる。

第13条 総会は、評議員会が推薦した副会長候補者について、それぞれの可否を議決する。

第5章 理事選任のための選挙

第14条 理事は、第4条の規定により評議員に選出された者による互選により、得票の多い者から上位10名とする。
2. 理事の選挙は、無記名10名以内の連記投票による。
3. 投票の結果、得票同数により上位10名を定めることができないときは、改選前の理事会が得票同数の者の中から先順位を決定して定める。

第15条 当選者は、やむを得ない事情がある場合のほか、理事への選任を辞退することができない。
2. 当選者が辞退したときは、当該の辞退者を除く得票の多い者から上位10名を理事とする。
3. 前項の規定により、得票同数により上位10名を定めることができないときは、前条第3項の規定により定める。

第6章 会計監査員の決定にかかる手続き

第16条 評議員会は、選挙の年の3月1日における正会員および名誉会員であるものの中から、選挙により会計監査員候補者2名を決定し、総会に推薦する。

第17条 会計監査候補者は、第4条の規定により評議員に選出された者による選挙により、得票の多い者から上位2名とする。
2. 会計監査候補者の選挙は、無記名2名以内の連記投票による。
3. 投票の結果、得票同数により上位2名を定めることができないときは、得票同数の者による抽選により定める。

第18条 当選者は、やむを得ない事情がある場合のほか、会計監査員候補者の推薦を辞退することができない。
2. 当選者が辞退したときは、当該の辞退者を除く得票の多い者から上位2名を会計監査員候補者とする。
3. 前項の規定により、得票同数により上位2名を定めることができないときは、前条第3項の規定により定める。

第19条 総会は、評議員会が推薦した会計監査員候補者2名それぞれについて、その可否を議決する。

第7章 既定の改廃

第20条 本規定の改廃は、理事会および評議員会の議を経て、総会の議決を必要とする。

付記

1. 本規定は、2013年9月7日に制定し、即日施行する。
2. 本規定は、2017年7月16日に改定した。
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