日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 PRIMATES誌運営規程


第1条 目的
一般社団法人日本霊長類学会は霊長類に関する広範な研究の推進を目的として英文学術誌PRIMATES(以下「PRIMATES誌」という。)を発行する。

第2条 事業
PRIMATES誌を本会の機関誌とする。
2 投稿は会員に限らない。
3 この事業は、本会とSpringer Natureとの協力に基づいて実施する。
4 理事会は、PRIMATES誌の出版に関わる運営業務を総覧する。
5 PRIMATES誌の出版はSpringer Natureが請け負う。

第3条運営・出版経費
PRIMATES誌は、Springer Natureから本会にPRIMATES誌の売り上げに基づいて支払われるロイヤルティにより運営・出版する。
2 前項に規定するロイヤルティは、理事会の議を経て、PRIMATES誌の運営・出版にかかる経費以外の経費に支弁することができる。

第4条Editorial Boardの設置
本会は、PRIMATES誌のEditorial Boardを設置する。
2 Editorial BoardはPRIMATES誌を編集する一切の権限を有する。
3 Editorial Boardは、次のものから構成する。
 (1) Editor-in-Chief
 (2) Vice Editor-in-Chief
 (3) Associate Editor
 (4) Advisory Board
 (5) Editorial Assistant
4 Editorial Boardは会員に限らない。
5 Editorial Boardの任期は、1月1日に始まり、3年とする。
6 Editorial Boardは再任を妨げない。
7 第2項に定める編集に関して、会長は、理事会の議を経て、Editorial Boardに対して提言をすることができる。

第5条 Editorial Boardの選任
Editor-in-Chiefは、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
2 Vice Editor-in-Chiefは、Editor-in-Chiefが候補者を推薦し、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 Associate EditorおよびAdvisory Board、Editorial Assistantは、Editor-in-ChiefとVice Editor-in-Chiefの議を経て、会長が委嘱する。
4 前項に規定する人選に当たって、会長は、理事会の議を経て、Associate EditorおよびAdvisory Boardの候補者を各若干名Editor-in-Chiefに推薦することができる。
5 第4条5の規定にかかわらず、特定の編集目的のために臨時のAssociate Editorを、第3項に規定する手続きを経て委嘱することができる。

第6条代議員会への報告
Editor-in-Chiefは、定時代議員会に、PRIMATES誌の編集現況について報告を行う。

第7条規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

付則
本規程は、2024年7月13日に制定され、2025年1月1日から施行する。

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