日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 名誉会員規程


第1条 目的
一般社団法人日本霊長類学会は、本会ならびに霊長類研究に特別の功労があった会員を名誉会員とすることができる。

第2条 決定の方法
名誉会員は、理事会が推薦し、代議員会の議決をもって決定する。

第3条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

第4条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。

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