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日本霊長類学会名誉会員規定
(2013年9月7日改定)
第1条
日本霊長類学会は、本会ならびに霊長類研究に特別の功労があった会員を名誉会員とすることができる。
第2条
名誉会員は、理事会が推薦し、評議員会の議決をもって決定する。
付記
1. 本規定の改廃は理事会の決定による
2. 本規定は2000年7月8日に制定し、2000年度より施行する。
3. 本規定制定以前に名誉会員になった者は、本規定による名誉会員に準じる。
4. 本規定は2013年9月7日に改定し、即日施行する。