日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 教育普及事業規程


第1条 目的・事業
一般社団法人日本霊長類学会は、霊長類学に関する教育および知識の普及を目的として、教育普及事業を行う。

第2条 中学・高校生発表
中学・高校生発表は、年次大会の開催に合わせて、開催地ならびにその周辺、あるいは全国の中等教育機関の生徒またはそれに準ずる者による研究発表の機会を設けるものである。
2 理事会と当該年度の年次大会実行委員会は、共同して、審査基準を定め、募集、審査、結果発表をおこなう。
3 優秀発表賞は、当該年度の中学・高校生発表において、優れた研究発表を行った個人または団体を対象とし、表彰するものである。
4 会長は、優秀発表者に、賞状を授与する。

第3条 出前授業
出前授業「サルのなぜ?なに?!授業」は、年次大会の開催に合わせて、開催地ならびにその周辺の初等、および中等教育機関等に、本会会員を派遣して授業を行うものである。
2 年次大会実行委員会は、出前授業を実施する。
3 出前授業にかかる経費に対する補助額は理事会の議を経て決定する。

第4条 講演会等への会員の派遣
理事会は、教育および知識の普及に関わる講演会や展示会、授業などに、本会会員の参加協力を募り、積極的に派遣する。
2 前条の派遣にかかる経費に対する補助額は理事会の議を経て決定する。

第5条 受賞歴の継承
本会設立以前の任意団体日本霊長類学会における優秀発表賞の受賞歴は、本会における優秀発表賞の受賞歴とみなす。
2 任意団体日本霊長類学会における教育普及事業規定制定以前に当該年度の大会長より授与された中学生、高校生の研究発表に対する表彰は、本規程による優秀発表賞に準じる。

第6条 ユースメンバーおよび次世代教育メンバー
本会は、定款第5条に定める会員の種別とは別に、教育および知識の普及を推進するため、次のメンバー登録制度を設ける。
2 ユースメンバーは、中学校生、高等学校生、大学学部学生を対象とする。
3 次世代教育メンバーは、小学校、中学校または高等学校の教員を対象とする。
4 ユースメンバーおよび次世代教育メンバーは、理事会が認める範囲において参加費無料で本会が主催する年次大会、その他の事業を聴講することができる。
5 ユースメンバーおよび次世代教育メンバーは、研究発表を行うことはできない。ただし、ユースメンバーおよび次世代教育メンバーの発表を前提とした区分においてはこの限りではない。
6 ユースメンバーおよび次世代教育メンバーは、正会員に認められるその他の権利(議決権、選挙権および被選挙権、各種表彰・投稿・投票その他これらに準ずる権利を含むが、これらに限られない)を有しない。
7 ユースメンバーおよび次世代教育メンバーは、年会費を納めることを要しない。

第7条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

第8条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本規程は、2026年4月1日に改正し、即日施行する。

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