日本霊長類学会教育普及事業規定
(2018年7月14日制定)
第1章 目的・事業
第1条 日本霊長類学会は,霊長類学に関する教育および知識の普及を目的として,教育普及事業を行う。
第2章 中学・高校生発表
第2条 中学・高校生発表は,日本霊長類学会大会の開催に合わせて,開催地ならびにその周辺,あるいは全国の中等教育機関の生徒またはそれに準ずる者による研究発表の機会を設けるものである。
第3条 理事会と当該年度の大会実行委員会は,共同して,審査基準を定め,募集,審査,結果発表をおこなう。
第4条 優秀発表賞は,当該年度の中学・高校生発表において,優れた研究発表を行った個人または団体を対象とし,表彰するものである。
第5条 会長は,優秀発表者に,賞状を授与する。
第3章 出前授業
第6条 出前授業「サルのなぜ?なに?!授業」は,日本霊長類学会大会の開催に合わせて,開催地ならびにその周辺の初等,および中等教育機関等に,本会会員を派遣して授業を行うものである。
第7条 大会実行委員会は,出前授業を実施する。
第8条 出前授業にかかる経費に対する補助額は理事会の議を経て決定する。
第4章 講演会等への会員の派遣
第9条 理事会は,教育および知識の普及に関わる講演会や展示会,授業などに,本会会員の参加協力を募り,積極的に派遣する。
第10条 前条の派遣にかかる経費に対する補助額は理事会の議を経て決定する。
付記
1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は,2018年7月14日に制定され,2018年度より適用される。
3. 本規定制定以前に当該年度の大会長より授与された中学生,高校生の研究発表に対する表彰は,本規定による優秀発表賞に準じる。