日本霊長類学会

日本霊長類学会功労賞規定

(2013年9月7日制定)
(2017年2月5日改定)

第1条 日本霊長類学会は、霊長類研究への支援、およびその知識の普及に特別の功労があった者および団体に、日本霊長類学会功労賞を授与する。

第2条 功労賞の対象者は、会員、非会員の別を問わない。

第3条 功労賞の対象者は、その年度の大会長、または評議員が会長に推薦し、会長が理事会の議を経て決定する。

第4条 会長は、功労賞受賞者を総会に報告し、賞状を授与する。

付記
1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定制定以前に授与された感謝状は、本規定による功労賞に準じる。
3. 本規定は、2013年9月7日に制定され、2013年度より施行する。
4. 本規定は、2017年2月5日に改定した。

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