日本霊長類学会会費規定
(2013年9月7日制定)
第1条 本会の会費は次の通りとする。
1)正会員の会費は年額6,000円とする。
ただし、海外在住の正会員の会費は、年額7,000円とする。
2)団体会員の会費は年額10,000円とする。
3)賛助会員の会費は年額1口20,000円とする。
2 名誉会員は、会費の納付を要しない。
第2条 会員は、前事業年度4月末日までに会費を納めなければならない。
第3条 本規定の改廃は、理事会および評議員会の議を経て、総会の議決を必要とする。
付則
1. 本規定は、2013年9月7日に制定し、2014年度の会費から適用する。