一般社団法人日本霊長類学会 委員会設置に関する規程
第1条 委員会の種類
理事会は次の委員会を置く。
(1)編集委員会
(2)広報委員会
(3)教育普及委員会
(4)保全・福祉委員会
(5)高島賞選考委員会
(6)年次大会実行委員会
(7)理事会引き継ぎ委員会
(8)評価審査委員会
(9)会員除名に関する検討委員会
(10)特定事項に関する作業委員会
第2条 編集委員会
編集委員会は、編集担当理事と幹事若干名で構成し、『霊長類研究』にかかる編集業務を円滑に執行するために活動する。
2 委員長(『霊長類研究』編集長)は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
第3条 広報委員会
広報委員会は、渉外担当理事と幹事若干名で構成し、広報にかかる業務を円滑に執行するために活動する。
2 前項の規定にかかわらず、渉外担当理事が必要と認めるときは、その他関係理事を委員に加えることができる。
第4条 教育普及委員会
教育普及委員会は、渉外担当理事と幹事若干名で構成し、教育普及事業にかかる業務を円滑に執行するために活動する。
2 前項の規定にかかわらず、渉外担当理事が必要と認めるときは、その他関係理事を委員に加えることができる。
第5条 保全・福祉委員会
保全・福祉委員会は、保全・福祉担当理事と幹事若干名で構成し、保全・福祉活動にかかる業務を円滑に執行するために活動する。
第6条 高島賞選考委員会
高島賞選考委員会は、6 名の正会員で構成し、高島賞授賞候補者を選考する。
2 委員は、理事会が分野構成を考慮の上選出し、会長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選による。
4 委員の任期は、選任の時より、それから次次回の定時代議員会の終結の時までとする。
5 委員が欠けたときは、第2 項の規定により補欠する。補欠により選任された委員の任期は、前任者または現任者の任期の満了するときまでとする。
6 委員は、2 期続けて再任できない。
第7条 年次大会実行委員会
年次大会実行委員会は、委員若干名で構成し、年次大会の運営を行う。
2 委員は、定款第50 条2 項の規定により決定された年次大会長の推挙に基づき、会長が委嘱する。
3 委員の任期は、選任の時より、委員会が担当する年次大会関連の業務終結の時までとする。
第8条 理事会引き継ぎ委員会
理事会引き継ぎ委員会は、代議員及び役員選出規程により新たに選出された会長候補者と副会長候補者、および理事予定者で構成し、理事会の業務執行を引き継ぐために活動する。
第9条 評価審査委員会
外部の団体等から学会に対して受賞候補者等の推薦依頼があった場合、理事会は、若干名からなる評価審査委員会を設置し、適切な候補者を選抜するための助言を求めることができる。
第10条 会員除名に関する検討委員会
会員除名に関して、理事会は、慎重に検討する必要があると認めた場合、会員除名に関する検討委員会を設置し、助言を求めることができる。
2 検討委員会は、委員若干名で構成し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選による。
4 検討委員会は、会長に対して当該会員に関する情報の報告を求め、かつ可能な限り情報を収集し、それらを検討して、理由を付して除名の可否を理事会に助言する。
5 委員の任期は、理事会が当該会員の除名の可否を議決するときまでとする。
6 委員は、再任を妨げない。
第11条 特定事項に関する作業委員会
理事会は、特定の検討事項について必要があると認めた場合、時限を定めて、特定事項を冠した作業委員会を設置することができる。
2 前項に規定する作業委員会は、委員若干名で構成し、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 委員長は、委員の互選による。
4 作業委員会は特定事項について検討し、理事会に答申を回答する
5 理事会は、前項に規定する答申の事項の実施を作業委員会に委任することができる。
6 理事会は、前二項に規定する答申の内容およびその実施の委任を代議員会に報告する。
7 委員の任期は、委嘱を受けた作業委員会の設置時限終了日までとする。
8 会長は、理事会の議を経て、委員を追加できる。
第12条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。
第13条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本規程は、2023年7月24日に改訂し、即日施行する。
3 本規程は、2023年8月7日に改訂し、即日施行する。