日本霊長類学会

日本霊長類学会保全・福祉活動助成規定

(2008年7月5日 制定,2017年12月14日 改定)

第1章 目的・事業

第1条 日本霊長類学会は霊長類を対象とした保全と動物福祉の振興を目的として,保全・福祉活動助成をおこなう。この助成は保全・福祉委員会会計により運営する。

第2条 保全・福祉活動助成は,保全もしくは動物福祉にかかわる調査研究および活動に対して助成をおこなう。

第3条 保全・福祉活動助成の対象者は,本会正会員個人あるいは正会員を代表者とするグループとする。

第4条 保全・福祉活動助成の公募の実施および助成総額は,理事会の議を経て決定する。

第5条 助成額は原則として1件10万円程度とする。

第2章 保全・福祉活動助成の選考

第6条 保全・福祉活動助成に応募する者は,所定の様式による申請書を保全・福祉委員会に提出することとする。

第7条 選考は保全・福祉委員会がおこない,助成候補者を会長に推挙する。会長は保全・福祉委員会の推薦に基づき,理事会の議を経て助成対象者を決定する。

第3章 活動終了後の報告

第8条 助成を受けた者は,保全・福祉活動助成による活動終了後1カ月以内に,保全・福祉委員会に1600字程度の報告書を提出する。この報告は,1年以内に『霊長類研究』誌上に掲載することとする。

第9条 本助成による成果等を印刷公表する場合は,その旨を記載することとする。

付則

1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は,2008年7月5日に制定し,即日施行する。
3. 本規定は,2012年1月21日につづき,2013年1月12日に改定し,2013年度より施行する。
4. 本規定は,2017年12月14日に改定し,即日施行する。


ページのトップへ戻る