日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 国際学術研究助成細則
(2020年7月18日~2021年12月26日)

第1条 助成実施に関する公表
理事会は7月31日までにその年度の国際学術研究助成の実施の有無および助成総額を公表する。

第2条 助成対象者
国際学術研究助成対象者は、当該年度6月1日(学会会計年度開始)時点で、本会正会員であり、かつ以下のa~bのいずれかに該当する者から選考する。
(a)学生・大学院生・研修員・ポスドク等、研究機関に所属しながら、研究職として年額100万円以上の給与を受けていない者。
(b)飼育技術員等、研究以外の本務に従事している者。
2 理事会は、前項に定める事項に加えて、当該公募の対象とする研究もしくは国際会議や、選考の方針等を定めることができる。それらを定めた場合は、それらの内容を公募時に公表する。

第3条 助成の対象期間
国際学術研究助成は、公募がおこなわれる年度の11月1日から翌10月31日までの間に日本を出発する計画を対象とする。

第4条 応募方法
国際学術研究助成に応募する者は、所定の申請書に次の事項を記して、公募時に提示された締め切り日までに担当理事に提出することとする。なお、過去に助成を受けた者の反復申請も可とする。
(1)履歴書
(2)研究/発表計画書
研究の場合は、研究課題、研究調査地および研究期間と、予算計画を含む研究計画を1000字から2000字で、発表の場合は、発表するタイトル、発表を予定して いる国際会議等の名称、その開催地および開催期間と、発表の内容と予算計画についての説明を1000字から2000字で記す。
(3)研究業績リスト
(4)推薦状
応募者の研究内容を熟知している本会正会員の推薦状1通。
(5)承諾書
応募者が大学院生や飼育技術員のように監督者がいる場合は、指導・受入教員や監督者等の承諾書を必要とする。
申請書の様式は、学会ホームページからダウンロードすることとする。

第5条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第6条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。

※ 本細則は2021年12月27日に改正されました。現在の細則は こちら をご覧ください。
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