日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 国際学術研究助成細則

第1条 助成実施に関する公表
理事会は7月31日までにその年度の国際学術研究助成の実施の有無および助成総額を公表する。
2 理事会は、前項の規定にかかわらず、年度内に追加で助成を実施することができる。

第2条 助成対象者および計画
国際学術研究助成対象者は、当該年度6月1日(学会会計年度開始)時点で、本会正会員である者から選考する。なお、過去に助成を受けた者の反復申請も可とする。
2 理事会は、前項に定める事項に加えて、当該公募の対象とする研究もしくは国際会議や、オンライン形式の可否、選考の方針等を定めることができる。それらを定めた場合は、それらの内容を公募時に公表する。

第3条 助成の対象期間
国際学術研究助成は、公募がおこなわれる年度の11月1日から翌10月31日までの間に開始する計画を対象とする。

第4条 応募方法
国際学術研究助成に応募する者は、公募時に提示された締め切り日までに下記の書類を、指定の方法で、担当理事に提出することとする。
(1)本会が指定した書式による応募書類
(2)応募者が大学院生や飼育技術員のように監督者がいる場合は、指導・受入教員や監督者等の承諾書

第5条 表彰
会長は、原則として会員総会開催時に、助成採択者の表彰を行う。

第6条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第7条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本細則は、2021年12月27日に改正し、即日施行する。
3 本細則は、2023年5月1日に改正し、2023年6月1日に施行する。

ページのトップへ戻る