日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 高島賞細則


第1条 審査対象となる著作
一般社団法人日本霊長類学会高島賞規程第2 条に規定する著作の発表とは、次の通りとする。
(1)「著作」とは、学術誌・学術書等に掲載された論文、ないし著書を指す。
(2)「発表」とは、冊子体により公表されたものに加え、冊子体による公表に先立ってインターネットなどの電子媒体上で全文が閲覧可能となっているものやオンラインジャーナルなども含む。
(3)電子媒体上での著作を審査対象として申請した場合は、冊子体として公表された場合であっても電子媒体上での公開日をもってその著作の発表日とする。

第2条 応募方法
高島賞に応募する者は、応募の年の3月末日までに下記の書類を、電子メールに添付するか郵送で、担当理事に提出することとする。
(1)審査対象となる著作(印刷物を郵送する場合は7部)
(2)本会が指定した書式による応募書類(印刷物を郵送する場合は7部)

第3条 表彰
会長は、毎年原則として会員総会開催時に、受賞者の表彰を行う。

第4条 受賞記念講演
受賞者は、毎年原則として年次大会開催時に、受賞記念講演を行う。

第5条 総説論文
『霊長類研究』編集委員会は、受賞者に、審査対象となった著作の内容に関する総説論文の執筆と投稿を依頼する。

第6条 細則の変更
本細則は、理事会の決議によって変更することができる。

第7条 細則の施行
本細則は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本細則は、2022年11月3日に改正し、即日施行する。

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