日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 高島賞規程


第一章 目的と名称

第1条 目的と名称
一般社団法人日本霊長類学会は霊長類研究の振興を目的として学術奨励賞を制定する。
2 賞の名称は、日本霊長類学会高島賞(以下、高島賞)とする。
3 高島賞は、霊長類に関する優れた著作を発表した若手研究者を表彰する。
4 高島賞は、一般社団法人日本霊長類学会高島基金規程に定める高島浩一氏による寄付金を原資とする特別会計により運営する。

第二章 受賞資格

第2条 受賞の対象者
高島賞は、博士の学位を未取得もしくは取得後3年未満の期間、かつ本会正会員である期間に、霊長類に関する優れた著作を発表した著者を対象とする。
2 高島賞の対象者は、応募の年の3月末日において、博士の学位を未取得もしくは取得後4年未満であって、過去に本賞を受けていない本会正会員とする。

第3条 博士の学位を取得した後の期間の特例
第2条の規定にかかわらず、博士の学位を取得後に以下のいずれかによる研究中断等の期間が通算90日以上ある場合には、その期間を博士の学位を取得した後の期間に含めない。以下のいずれにも当てはまらない事由の場合は、高島賞選考委員会で可否を審議して決定する。
(1)申請者本人又は配偶者の出産又は育児
(2)申請者本人の療養
(3)家族の看護、介護
(4)結婚に伴う転居による辞職(辞職時の職が常勤職に限る。)

第三章 選考と表彰

第4条 受賞候補者の選考
高島賞の受賞候補者の選考は、別に定める高島賞選考委員会が行う。
2 受賞候補者の選考対象者は、本人の応募による。
3 高島賞選考委員会は、毎年、2名以内の受賞候補者を選考し、会長に推薦する。

第5条 受賞者の決定
会長は、高島賞選考委員会の推薦に基づき、理事会の議を経て受賞者を決定する。
2 該当者のない年は受賞者なしとする。

第6条 表彰
会長は、受賞者に賞状および賞金15万円を授与する。

第四章 規程の改廃

第7条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

第五章 附則

第8条 受賞歴の継承
本会設立以前の任意団体日本霊長類学会における日本霊長類学会学術奨励賞および高島賞の受賞歴は、本会における高島賞の受賞歴とみなす。

第9条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本規程は、2020年7月18日、および2020年9月7日にそれぞれ改正し、2021年7月末日に施行する。
3 本規程は、2022年11月3日に改正し、即日施行する。

ページのトップへ戻る