日本霊長類学会

一般社団法人日本霊長類学会 国際学術研究助成規程

第一章 目的・事業

第1条 国際学術研究助成
一般社団法人日本霊長類学会は霊長類研究の振興を目的として、国際学術研究助成(以下、本助成)をおこなう。
2 本助成は、一般社団法人日本霊長類学会高島基金規程に定める高島浩一氏による寄付金を原資とする特別会計および研究奨励寄付金により運営する。

第2条 助成の対象
本助成は、日本国外で行われる優れた国際的な研究活動または日本国外で開催される国際会議等での優れた研究発表でありながら、研究資金の確保が困難である、または不十分であるものに対しておこなう。
2 本助成の対象者は、本会正会員とする。

第3条 公募の実施および助成総額
本助成の公募の実施および助成総額は、理事会の議を経て決定する。

第二章 応募および選考

第4条 応募
本助成に応募する者は、所定の申請書を担当理事に提出することとする。応募の方法は別に定める。

第5条 選考
選考は理事会がおこなう。
2 理事会は、研究計画等に応じて、助成を受ける者の数、およびそれぞれの助成額を決定する。ただし、該当者のない年は助成を行わない。
3 理事会は、選考の結果を代議員会に報告する。
4 助成を受けた者は、研究計画等を実施できない場合は、助成を辞退し、助成金全額を返還しなければならない。
5 助成を受けた者は、研究計画等を変更する場合には、理事会に報告し、承認を受けなければならない。理事会は、変更後の研究計画等に応じて、改めて助成額を決定する。

第三章 活動終了後の報告

第6条 報告
本助成を受けた者は、本助成による活動終了後1カ月以内に、担当理事に1800字程度の報告書を提出する。この報告は、1年以内に『霊長類研究』誌上に掲載するものとし、原稿のスタイル等は『霊長類研究』の投稿規程に従う。

第7条 本助成に関する記載
本助成による成果等を印刷公表する場合は、その旨を記載することとする。

第四章 附則

第8条 受領歴の継承
本会設立以前の任意団体日本霊長類学会における海外学術研究賞の受賞歴および国際学術研究助成の受領歴は、本会における本助成の受領歴とみなす。

第9条 規程の改廃
本規程は、理事会の決議によって変更することができる。
2 本規程は、代議員会の決議によって廃止することができる。

第10条 規程の施行
本規程は、2020年7月18日に制定し、即日施行する。
2 本規程は、2021年12月27日に改正し、即日施行する。
3 本規程は、2023年5月1日に改正し、2023年6月1日に施行する。

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