日本霊長類学会国際学術研究助成規定
2013年1月12日改定
第1章 目的・事業
第1条 日本霊長類学会は霊長類研究の振興を目的として、国際学術研究助成をおこなう。この助成は高島浩一氏による寄付(高島基金)を原資とする特別会計により運営する。
第2章 研究助成
第2条 国際学術研究助成は、優れた国際的な研究活動および国際会議等での研究発表に対しておこなう。
第3条 国際学術研究助成の対象者は、本会正会員とする。
第4条 国際学術研究助成の公募の実施および助成総額は、理事会の議を経て決定する。
第3章 選考
第5条 国際学術研究助成対象者は、本人の応募による。応募の方法は別に定める。
第6条 選考は理事会がおこなう。
第7条 理事会は、研究計画等に応じて、助成を受ける者の数、およびそれぞれの助成額を決定する。ただし、該当者のない年は助成を行わない。
第8条 理事会は、選考の結果を総会に報告する。
第9条 助成を受けた者は、期限までに日本を出発できない場合は、理由を付して受けた助成金全額を返還し、助成を辞退しなければならない。
第4章 活動終了の報告
第10条 助成を受けた者は、国際学術研究助成による活動を終了後、1年以内に理事会に活動内容について報告しなければならない。
付記
1. 本規定の改廃は理事会の決定による。
2. 本規定は1993年9月25日に制定し、1996年9月28日、2006年7月16日につづいて、2013年1月12日に改定して即日施行する。