日本霊長類学会

日本霊長類学会 寄付金に関する細則

(2018年7月14日改定)

第1条 日本霊長類学会は、本会事業の推進のため、広く寄付金を募る。

第2条 理事会は、以下の目的別に寄付金を募る。
1)  保全・福祉活動
2)  研究奨励
3)  教育普及
4)  その他

第3条 理事会は、年度内に集まった寄付金を取りまとめて、次年度に使用する。
2. 寄付金の未使用額がある場合は次年度に繰り越すことができる。

第4条 保全・福祉活動寄付金は、保全・福祉委員会の活動にかかる経費に用いる。

第5条 研究奨励寄付金は、研究奨励事業規定に定める事業、および国際学術研究助成規定に定める事業にかかる経費に用いる。
2. 理事会は、それぞれの事業計画に応じて、使用額を決定する。

第6条 教育普及寄付金は、教育普及事業規定に定める事業にかかる経費に用いる。
2. 理事会は、それぞれの事業計画に応じて、使用額を決定する。

第7条 その他の寄付金は、寄付者の意向など寄付の内容を考慮して、理事会がその使途を決める。

第8条 理事会は、寄付金収支について総会に報告する。

付記
1. 本細則の改変は理事会の決定による。
2. 本細則は、2017年11月23日に制定し、即日施行する。
3. 本細則は、2018年7月14日に改定した。
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